第1条、 | 総則 本約款は、お客様(以下甲という)とGPSヒューエンス(以下乙という)との間の契約(以下レンタル・購入契約という)について、別に取り決め等による特約がない場合に適用される。 |
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第2条、 | レンタル対象 乙は甲に対し、甲が希望したレンタル機器を乙が賃貸し、甲はこれを賃借する。 |
第3条、 | 発注、契約変更、キャンセル 甲は乙が申込みを承諾した場合、規定料金支払が完了した時点で契約が発生したものとする。 甲が前項により支払いを完了、または乙が商品を発送後の、注文の撤回はできないものとする。 |
第4条、 | レンタル期間 レンタル期間は甲が申し込み乙が承認した期間、またはGPS到着後その日からカウントする。 |
第5条、 | レンタル期間の延長 レンタル期間の終了日までに、甲から延長する申し出があった場合、甲にレンタル約款の違反がない限り、乙はこの申込みを承諾できるものとし、入金確認後以後繰り返し延長出来るものとする。 レンタルを延長する場合、レンタル終了3日前の振込みとする。(振込日が土日、祭日が重なる場合は更に早めの振込みとする) |
第6条、 | レンタル料金 甲は、乙が発行しレンタル・契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料金、その他代金などの金額を乙に対しレンタル期間開始日までに現金で支払うものとする。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。甲は乙の指定する銀行口座に振込むものとする。 |
第7条、 | レンタル・機器の引渡し 乙は甲に対し、レンタル機器を甲の指定する方法・日本国内の指定場所において引渡すものとする。 |
第8条、 | 不可抗力 乙が甲に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他第三者による不可抗力(乙の責によらないものに限る)によりレンタル機器の納期を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、乙は遅延やサービス運用についての瑕疵の責を負わないものとする。 |
第9条、 | 担保責任 乙は甲に対し、引渡し時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保とし、レンタル機器の商品性または甲の使用目的への合法性・適合性については担保しない。甲がレンタル機器の引渡しを受けた後、翌日までにレンタル商品の性能の欠陥を乙に対して通知をしなかった場合、レンタル商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなす。 |
第10条、 | レンタル機器の取り替え レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル機器が正常に動作しない場合は、乙は速やかに交換に応じるものとする。 (但し甲の地区、県の電波状況の関係で位置情報のズレに関しての交換は出来ないとする。レンタル前乙が動作確認をし正常作動を確認し後甲にレンタルした後の不具合も、同条件とする。) |
第11条、 | レンタル機器の運用 甲は事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。 レンタル機器を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。 甲は、レンタル機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように運用するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。レンタル機器を押収されるなど、これらの事項に反した場合、契約違反とみなし、罰金が発生するものとする。 |
第12条、 | レンタル機器の故障・減失・紛失・毀損 甲の責めに帰すべき事由によりレンタル機器に傷をつけたり、またはレンタル機器を故障、減失(長期レンタルにおける電池消耗、端末部品の破損、修理不能、所有権の侵害を含む)、紛失、毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し、2万円を賠償する。 |
第13条、 | レンタル機器の輸出禁止 甲はレンタル機器を日本国内においてのみ使用する。 |
第14条、 | レンタル機器の不法使用と情報漏洩の禁止 甲は、レンタル機器の運用における全ての事項に関し、次の行為を行うことはできない。 日本国内における各種法令を遵守し、その範疇において運用するものとする。 運用方法を問わず、第三者に著しい損害を与える目的に利用すること。 レンタル機器を無断複製すること。 レンタル機器のID等の情報を第三者に告知または開示すること。 |
第15条、 | サポートサービス 乙は甲に対し、レンタルのサポートサービスを規定時間である平日9:00~17:00において実施する。 またサーバーメンテナンスや、電波状況の悪化等で機器が一時的に使用できない状態が起こる場合でも乙は甲に対しての事前通知はしないものとする。 |
第16条、 | レンタルサービスの同意事項 甲は乙のレンタルサービスを利用するにあたり、下記の事項にご同意いただくものとします。 検索される携行者がいた場合の同意は、甲の責任において取り付けてください。 設置状況や圏外エリアによる検索不能によって甲に生じたあらゆる損失に関して、乙は一切の責任義務を負わないものとします。 サービスに利用する利用者ID・パスワードは、甲の責任において使用・管理願います。 乙は甲がサービスのご利用に関して刑事及び民事的な被害を被った場合、本約款の規定によるほかは、一切の責任を負いかねますのでご承知置きください。 公序良俗に反する、または法令に反する用途でサービスを利用された場合、 弊社規定に基づきレンタル契約の解除をさせていただく場合があります。 甲のレンタル期間中に問題が起き(家族内でのトラブル、事件等々含む)乙が甲に対しレンタル継続が難しいと判断した場合、レンタル期間中であっても甲は乙に従い速やかに機器を返却するものとする。 |
下記事項にご同意して頂ける方のみ、お申込み下さい。
GPS発信機をレンタルされていかなるトラブルが発生しても当社は一切の責任を負えません。
ご自身の責任でお使い下さい。また法律を順守してご利用ください。
第17条、 | 解約 他に定める場合を除き、商品発送後のレンタル契約を解除することはできない。 甲は、レンタル期間中のレンタル料金全額を乙に支払う。 |
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第18条、 | 債務不履行など 甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告なしにレンタル契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。 ●レンタル料金の支払いを滞納、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。 ●不法な運用やそれに準じる行為が認められたとき。 ●保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、和議、会社更生、会社整理等の申立があったとき。 ●事業を休廃業し、または解散したとき。 ●営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると乙が認めたとき。 乙に債務不履行が生じた場合に、レンタル契約に基づき乙が受領した代金を上限とする。 |
第19条、 | レンタル機器の返却 レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し3日以内にレンタル機器を乙の指定する場所へ返還するものとする。 甲が前項の義務を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル機器の返還日まで、当該期間に係るレンタル料金相当額の損害金を支払うものとする。 |
第20条、 | 支払遅延損害金 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を滞納した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。 |
第21条、 | 消費税等の負担 甲は乙に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。 |
第22条、 | 裁判管轄 レンタル契約に関して紛争が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。 |
第23条、 | 特約条項 レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。 |
レンタルされたお客様は、本規約に同意したものとみなす。 |